1950-08-25 第8回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号
年齡三十五歳以上であるがゆえにオミツトされておるようであります。年齡を今度制限されたというのは、おそらく予備隊の性質上独身であることが最も望ましく、体力が相当必要であるという意味で、年齡を制限されたのであろうと思いますが、これは一般隊員についてはそういうことは言えましようが、先ほど御説明になりました幹部というものは、少くともこれは年齡にそうこだわるべきものではなかろう。
年齡三十五歳以上であるがゆえにオミツトされておるようであります。年齡を今度制限されたというのは、おそらく予備隊の性質上独身であることが最も望ましく、体力が相当必要であるという意味で、年齡を制限されたのであろうと思いますが、これは一般隊員についてはそういうことは言えましようが、先ほど御説明になりました幹部というものは、少くともこれは年齡にそうこだわるべきものではなかろう。
この運輸審議会の委員に任命する委員の資格と任命と仕方は、運輸省設置法の第九條の書いてありまして、言うまでもなく、年齡三十五歳以上の者で、広い経験、高い識見を有する者から内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する、こう書いてあります。
即ち「人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する年齡三十五年以上の者の中から両議院の同意を経て、内閣が、これを任命する。人事官の任免は、天皇が、これを認証する。」以下云々とあります。いわゆる能率的な人事官の試験問題が今述べた新聞に出ておるようなこういうのであります。これが日本の人事官であります。
○館委員 第十二條の「運輸業、工業、商業又は金融業について、廣い経驗と知識とを有する年齡三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。」というので、この中には、運輸業、工業、商業の代表者とはなつておらぬ。
第五條の規定は、「人事委員は、人格が高潔で、民主的な統散組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する年齡三十五年以上」となつております。もし第五條の規定に反するならば懲愛一年以上になるわけです。この人格高潔な人事委員をきめるのは閣僚なんです。
○成田委員 次に國有鉄道の方におきましては「監理委員会の委員は、運輸業、工業、商業又は金融業について、廣い経驗と知識を有する年齡三十五年」云々とありますが、労働代表ということがはつきりうたつてありません。一方專賣公社の方におきましては「学識経驗のある者の中から、大藏大臣が任命する。」
今申し上げました監理委員会の委員は、運輸業、工業、商業または金融業というような運輸事業等に非常に関係のあります民間の業についている廣い経驗と知識を持つておられる年齡三十五才以上の人の中から、内閣が衆議院、参議院の両院の同意を得て任命するということになつております。
監理委員会の委員は運輸業、工業、商業または金融業について、廣い経驗と知識とを在する年齡三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を経て内閣がこれを任命するのでありまして、これによりまして日本國有鉄道の運営が民意を十分に反映して、公共企業体としてふさわしい方法で行われることを期待しておる次第であります。 次に日本國有鉄道の役員として総裁、副総裁、理事を置くことといたしたのであります。
そうして又年齡三十五歳以上の者でありまするが、本委員の任命に当りましては、その重要性に鑑みまして、両議院に同意を求めるということを特に規定いたしたことも、それらの意味からでございまして、從いまして内閣総理大臣からこの委員の選考、指名をいたしまして、両議会にその御賛成を求める提案をいたします。
第十一條によりますと、極めて漠然と「公共の利益に関して公正な判断をすることができ、且つ、廣い経驗と卓越した識見を有する年齡三十五年以上の者のうちから、」云々ということになつておりまして、これは勿論こういう中から選ばなければならないんですが、この中にもいろいろのものがあると思うのです。
次に人事官たるべき者の資格要件をこの法律では相當詳しく掲げまして、人格が高潔であり、民主的の統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の處理に理解があり、かつ人事行政に關し識見を有する年齡三十五歳以上の者たるを要するというふうに規定いたしておるのでありますが、かような條件を特に掲げましたのは、人事行政の民主的なかつ中正なる運營及び科學的、合理的な人事管理を主眼といたしておりまして、本法案の趣旨の達成